長期優良住宅
世代を超えて大切に住み継ぐ家を考えるとき、
構造的なもの・デザイン的なもの・メンテナンスと大切なことがたくさんあります。
国の推奨する「長期優良住宅」をふまえ、工匠の「長期優良住宅」をご提案していきます。
長期優良住宅とは
建て替え等に伴う環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、
より豊かでやさしい暮らしへの転換を図ることを目的に施行された『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』
(平成21年6月4日)で、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅のこと。
長期優良住宅の認定基準
- 劣化対策
- 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。
- 耐震性
- きわめて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、
損傷のレベルの低減を図ること。
・大地震規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。
- 維持管理・更新の容易性
- 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、 維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
- 可変性
- 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
- バリアフリー性
- 将来のバリアフリー改修に対応できるよう、共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
- 省エネルギー性
- 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
- 居住環境
- 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
- 住戸面積
- 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
- 維持保全計画
- 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
長期優良住宅に関する具体的な内容は国土交通省の長期優良住宅法関連情報を御覧ください








